東京タワーとスカイツリーに隠された色の違いや、赤だけの東京タワーは違法なのか、という都市伝説を調べてみたレポートを報告します。
東京タワーの色はなぜ赤と白になったのか?
東京タワーの赤は、正式には「インターナショナル・オレンジ」と呼ばれているそうです。はじめて聞いた色の呼び方でした。
簡単にいうと、飛行機から見やすいということで、赤と白にするように法律で定められていたことがわかりました。
より正確に調べてみると、60メートル以上の高さの鉄塔には、日中でも確認しやすいように「昼間障害標識」を設置しなければならいということが航空法51条の2第1項(下記参照)で定められていました。
そして、「昼間障害標識」というのが何かというのは、航空法施行規則(航空法をより具体的に定めたもの)により、一定の要件をみたした「塗色、旗及び標示物」であると定めらています。その一定の要件が、「最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること」(施行規則132条の3第1項の表1号ハ(下記参照))だったのです。
「黄赤」とは、古くからの法律用語っぽい表現だなと思いました。
結果として、もし「赤」だけや「赤と白」の東京タワーだったら、法律違反となり許されなかったのかもしれません。
なお、東京タワーは、5年ごとに塗り替えられ、なんと塗料が一度に約34,000リットルが消費され、延べ約9,000人がかかわるので、塗装業者らにとっては一大イベントになっています。
スカイツリーはなぜ赤と白でなくても大丈夫なのか?
航空法で赤と白と定められているのならば、スカイツリーも当然に赤と白になるはずったのでは?という疑問が生じますよね。
もちろんスカイツリーが法律違反するわけはなく、ちゃんと理由があります。
スカイツリーには、「高光度航空障害灯」すなわち飛行機にに建物の存在を知らせるための赤や白の電灯が取りつけられているので、法律に反しないのです。
航空法施行規則132条の2第1項柱書かっこ書により、「昼間障害標識を設置しなければならない物件」というそもそもの対象から除外されているのです。
航空法の根拠をみてみよう!
下記に航空法および同法施行規則の抜粋を記載しましたので、確認してみてください。
前提知識として、「法令」の体系の中に、「法律」「政令」「府令・省令」などがあります。
国会で定められた「法律」を実際に運用するために、適宜、内閣は「政令」、各省大臣は「府令・省令」をつくることになります。その「府令・省令」にあたるのが一般に「~施行規則」と呼ばれます。
航空法
(昼間障害標識)
第五十一条の二 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
航空法施行規則(航空法にもとづきより具体的に定めているもの)
(昼間障害標識設置物件)
第百三十二条の二 法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
一 煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。)
~以下省略~
(昼間障害標識の種類及び設置基準)
第百三十二条の三 法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
(以下に表の該当箇所のみ抜粋)
東京タワーへのアクセス
〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目2−8
JRの最寄り駅は浜松町駅ですが、徒歩15分と歩くとかなりあります。
地下鉄が便利です。
- 大江戸線 赤羽橋駅 赤羽橋口から 5分
- 三田線 御成門駅 A1出口から 6分
- 日比谷線 神谷町駅 1番出口から 7分
詳細は東京タワーの公式ページで確認くださ
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